火災保険はどんな場合に給付される?
いつも大変お世話になっております。福田です。
ご好評を頂いております実際の給付事例について、今回もご紹介したいと思います!
前回と同じく、実際に弊社で申請のあったお客さまの事例です。
火災保険は基本的に、
火災・台風・水災・盗難などで自宅に被害が出た際に補償されるイメージが強いかと思いますが、
今回は「破損」という事故について解説します。
破損とは、上記の様な災害に該当しない「偶然な破損事故」を指します。
給付件数は意外と多く、保険金請求の件数ランキング1位は台風などの風災ですが、2位はこの破損です。
今回の事故は「お子様が物を投げて、テレビの液晶を割ってしまった」というパターンです。
「子供がやってしまったことだから…」と、
火災保険の給付対象にならないと思われる方が多いかもしれませんが、
実はこの事故は火災保険の「破損」に該当し、給付対象となります。
にテレビの場合は、どんどん最新機種が出ており10年ほど前のテレビだと生産中止になっており、
部品がなく修理不可能という事があり得ます。
そういった場合は、現在販売されているテレビで、
同スペックに該当するものを購入した時にかかる費用が給付されます。
なおこちらも申請の際は、前回の盗難と同じく1番大切なのは【写真】です。
写真がないと給付に時間が掛かったり、申請自体が出来ない可能性がある為、
兎に角この【写真】だけは忘れずにしましょう。
なお、現在加入されている保険に「破損」を付帯していないと補償の対象にはなりませんのでお気をつけ下さい。
このように、知っていれば給付出来ていたのに、知らなくて損をしている場面もあるかもしれません!
有事の際に「こんなはずでは…」とならない様、日常の内からしっかりと備えておきましょう。
「うちの補償は大丈夫かな?」と少しでも不安なお気持ちがございましたら、
いつでもお気軽にご相談下さい!
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