相続土地国庫帰属制度、帰属248件に!

法務省の相続土地国庫帰属制度で、
国に帰属した土地が24年3月末で初めて200件を超え、
累計248件となりました。
相続土地国庫帰属制度は、
相続や遺贈で土地を取得した人が、
負担金を納付することで土地を手放し、
国に帰属させることができる制度です。
土地所有権を放棄できる初の制度として2023年4月27日にスタートし、
負担金は10年分の土地管理費相当額となります。
例えば都市計画法上の市街化区域
または用途地域が指定されている地域の宅地の場合、
負担金は100㎡で約55万円となります。
法務省が運用状況に関する統計を公開したのは2023年12月末。
帰属件数は85件(23年12月末)、117件(24年1月末)、
150件(同2月末)と増え、3月末で248件に。
増加の要因は申請を受け付ける法務局側が業務に慣れてきたこと、
年度末を迎え職員の業務ペースが全体的に加速したことなどが考えられます。
3月末時点の帰属土地の分類は、
宅地107件、農用地57件、森林6件、その他78件でした。
3月末時点の申請総数は1905件。
却下・不承認の総数は却下6件、不承認12件。
帰属に至らない理由では、
却下・不承認より申請者による「取下げ」が212件となります。
取下げは、隣地所有者から土地の引き受けの申出があったり、
途中で却下・不承認相当の土地と分かり諦めたりするケースが多いとのことです。
これまで相続登記が義務化されていなかったため、
所有者不明土地によって、
不動産取引に影響が出ることが多くありました。
正に今私が取り扱っている不動産でも
前面道路の私道の所有者が相続登記未了で不明となり、
売買に影響が出ています。
このような事態を避けるためにできたこの制度ですが、
国がどこまで不動産を受け入れられるのか、
今後もこの制度に注目です。
相続に関する不動産の取扱はここ数年で大きく変わりました。
相続前の相続税対策をはじめ、
相続後の不動産処分等でも知識の有無で
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