令和6年度税制改正の大綱 住宅ローン減税も変更に

住宅ローン減税とは、大枠で説明すると
「住宅を取得するか増改築した場合に、
年末のローン残高の0.7%を所得税や住民税から最大13年間控除できる」という制度です。
【令和6年度税制改正の大綱】では他にも贈与税等の適用条件も変更になっていますが、
今回は住宅ローン減税について簡単に説明します。
※まだ閣議決定前ですので、内容は変更することがあります。
【住宅ローン減税の概要】
○借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には
一定の上乗せ措置を講ずることで、
令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000 万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500 万円、
省エネ基準適合住宅:4,000 万円)を維持する。
○新築住宅の床面積要件を40 ㎡以上に緩和する措置
(合計所得金額1,000 万円以下の年分に限る。)について、
建築確認の期限を令和6年12 月31 日(改正前:令和5年12 月31日)に延長する。
対象となるローン残高の上限額は入居時期や住宅性能によって異なりますが、
実は2024年以降は上限額が引き下げられる予定でした。
しかし、住宅価格の高騰や住宅ローン金利の上昇で
家を買う人の負担が増えていることから、
上限額を維持するよう各所から要望が入り、内容が変更に。
最終的には与党・政府で決定された令和6度の税制改正大綱では、
予定通り借入限度額が引き下げられましたが
「19歳未満の子どもがいる世帯」(子育て世帯)と「夫婦いずれかが40歳未満の世帯」
(若者夫婦世帯)に限り、従来の借入限度額が維持されることになりました。
この緩和措置もいつまで続くか分からない状況や
新築物件の建築費や人件費・建材費の高騰を踏まえると、
一般論としては不動産購入は早い方が良いと言わざる得ない状況にですね…。
不動産の買い時は人それぞれですが、
確実に言えることは若ければ若いだけ有利なのは間違いないです。
購入時期を迷われている方は現在の状況を踏まえて
オンライン相談もできますので、是非お声掛けください。
※国土交通省HPより引用
関連記事
コメントを残す