相続登記の義務化が2024年4月から実施されます
亡くなった人が不動産を所有していた場合、
その不動産の名義を相続人の名義に変更することが必要になり、
この名義変更の手続きを「相続登記」といいます。
今まではこの相続登記をしなくとも罰則等はなく、
期限の定めもありませんでしたが、
2024年4月1日から義務化される法律が施行されます。
この法律の施行後は、不動産を相続したことを知ったときから
3年以内に相続登記を申請しなければならず、
正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には
10万円以下の過料が科せられることになります。
義務化の起算日は相続開始日ではなく「相続したことを知った日」とされており、
遺言によって自身が不動産の所有権を取得したことを知った日や
遺産分割協議が成立した時から3年以内が期限となるため注意が必要です。
また、2024年4月1日以前に発生していた相続にも遡って適用される法律となっており、
この場合には施行日または不動産を相続したことを
知ったときのいずれか遅い日から3年以内に申請する義務を負います。
相続登記が義務化された背景には「所有者不明土地」の問題があります。
所有者不明土地は、公共事業や復旧・復興事業を
進めるうえでの妨げになるだけでなく、
空き地として長い間放置されることによって、
ゴミの不法投棄、不法占有者などの問題が生じ、
周辺の治安や公衆衛生に悪影響を及ぼす恐れがあります。
この所有者不明土地は、
国土交通省調査によると日本の国土の24%にのぼると推定されており、
これは九州全土の面積を上回ります。
相続登記は手続きが煩雑であったり、
相続人の数が多い場合には全員と連絡を取るだけでも労力が必要になってしまうため、
つい放置してしまうケースが多く見られることから登記の義務化につながっています。
リテラスでは登記手続きのプロである司法書士のご紹介もさせていただくと同時に、
相続不動産の売却等に関するご相談も承っております。
不動産という大きな資産を相続する場合はわからないことや
ご不安なことも多くあるかと思いますので、
そういった際には是非弊社へご相談ください!
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