空き家等対策の推進に関する特別措置法の改正

年々増え続ける「空き家」に関する法律について、先日改正法案が可決・成立しました。
現在所有している方、
今後相続などで譲り受ける可能性がある方などに直接関係するような内容も盛り込まれておりますので、
改正内容の一部をお伝えします。
2015年に施行された「空き家対策特措法」により、倒壊などの危険性が高く、
かつ周囲に悪影響を及ぼすような空き家は「特定空き家」に指定されることになっております。
「特定空き家」は放置すると助言・指導・勧告などが行われ、
土地の固定資産税が1/6に減額される「住宅用地特例」が解除されたり
(つまり土地の固定資産税が最大6倍になる)、続く命令に違反すると50万円以下の過料、
最終的には取り壊しとなる行政代執行が行われる可能性もあります。
その「空き家対策特措法」が2023年に所有者の責務強化、空き家等の活用拡大、空き家等の管理の確保、
特定空家等の除却等の推進を促進するために改正されます。
改正によって、現状はひどく状態が悪化していないが今後放置すれば「特定空き家」となり得るような空き家を
「管理不全空き家」として指定することになり、この「管理不全空き家」の段階で勧告を受けると、
土地の固定資産税が1/6に減額される「住宅用地特例」の解除がされてしまうようになります。
現状として、相続人がその土地を保有しながら減税措置を受け続けるために、
家をそのまま放置するようなケースが散見されており、減税処置を受けるために放置された空き家が、
その後「特定空き家」となってしまうケースが多くみられます。
そこで、今回の改正では、住宅の状態が悪化する前の段階からこうした措置を厳格化することで
「空き家管理の確保」を図り、周辺住民の住環境を維持しようというわけです。
今回の改正では他にも「空き家等活用促進区域」の新設をしたり、
NPO等を支援法人に規定したりと規制変更や支援強化なども盛り込まれており、
より一層の空き家対策が進んでいく見通しです。国の対策は次々と進んでいきますが、
空き家を所有されている方にとっては「どうすればいいのだろう」と思われる方も多いはずです。
弊社では不動産の査定・売却相談も承っておりますので、
そういったお悩みをお持ちの方は是非お気軽にご相談ください!
関連記事
コメントを残す