マンションの修繕・建て替え決議要件の緩和

マンションの修繕・建て替え決議要件の緩和

今回はマンションの修繕・建て替え決議要件の緩和について記事にさせていただきました。

政府は分譲マンションの修繕や方針などを決める住人集会について

出席者の過半数の賛成で決議できるよう2024年度を目途に法改正を検討しています。

現在は欠席を反対と見なすため賛成不足で決議できない場合がありますが、

増加する老朽マンションの改修を進めやすくする方針です。

マンションは共用部分などを修繕する際、所有者で構成する管理組合の集会での決議が必要となりますが、

物件管理に無関心な住人や別の場所に住んでいて連絡がつかない人が多く、欠席者が多い傾向にあります。

そして欠席して委任状や議決権行使書による賛否表明もなければ反対として扱うため、

改修などに必要な決議ができないケースがあるのです。

法制審は所有者の5分の4の賛成が必要な建て替えに関する決議の要件緩和も議論するとのことで、

所有者の所在が分からないときは決議の参加対象から除外する案があります。

多数決の要件を4分の3以下に引き下げることも検討しています。

また、建物の構造を変えるような大規模改修に必要な要件も緩める方向で、

現在は所有者の4分の3以上の同意が必要に対し、

出席者の4分の3で可能にすべきとの意見も出ています。

首都圏では現在40万戸超の旧耐震マンションがありますが、

左記議決要件が厳しいこともあり、建て替えや耐震補強も行われていないマンションがほとんどです。

東京都ではこの問題に対し、2000年以降の現行の耐震基準を満たす住宅を

40年代までに100%にするとの新たな防災計画を発表し、

地震対策費として9兆5000億円を支出する予定と昨年末に発表しています。

上記計画が実施されることにより、旧耐震マンションの価値の見方が変わるかもしれませんね!

私(仙崎)も実は緊急輸送道路沿いの旧耐震(耐震改修工事OUT)の物件を先日購入しました。

旧耐震マンションは危ないからやめた方が良いという人もいますが、

物件によっては建て替え時に大きな資産になるマンションも多くあります。

購入談等ご興味ある方いれば是非お声掛けください!

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