働けなくなった時に、国からもらえるお金について
いつも大変お世話になっております。福田です!
今日は働けなくなってしまった時に国からもらえるお金について、細かく見ていきましょう!
病気や怪我で働く事が出来なくなってしまった時に受け取れるお金を
【傷病手当金】といいます。
この傷病手当金は、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、
4日目以降、休んだ日に対して支給がされます。
では実際にはいくら給付されるのでしょうか?
基本的には、その人が過去1年間に得た平均日額の3分の2というイメージです。
正式な式で表すと下記の通りです。
【12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
例えば、月30万の給与(税金を引かれる前の額面の金額)を受けとっていた人の場合、
日額は1万円となり、その3分の2が給付対象となる為、
日額6,600円が給付されるイメージです!
実際にはボーナス等で給与が多い月もあったりするので、
それら含めて平均した日額の3分の2が給付されます。
そしてこの傷病手当金は【通算して1年6ヶ月】給付されるのですが、
令和4年1月1日から、給付期間がかなり改善されています。
今までは、【支給開始日から1年6ヵ月】でした。
一見すると同じに見えますが、内容は下記の図の様に大きく異なります。
※全国健康保険協会HPより抜粋
例えば3ヶ月で症状が安定して復帰したが、
1ヶ月勤務したら病状が悪化して再度休職する事になった場合、
今まではその出勤した1ヶ月は、給付期間の1年6ヶ月に含まれていましたが、
現在では、出勤した1ヶ月は1年6ヶ月に含まれません。
医療の発展によって、ずっと入院しながら治すだけではなく、働きながら治す、
という様な「ながら治療」に対してもしっかりと対応が出来る様に制度変更されていますね!
就業不能が長期化すると描いていたライフプランが達成出来なくなってしまいます。
健康第一で過ごし、もし万が一そういった状態になってしまったとしても、
貯蓄や保険でしっかりとカバーできる様、しっかりと準備しましょう!!
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