住所等変更登記の義務化

法務省は2026年4月から、不動産の所有者に対して
登記簿記載の氏名や住所に変更があった場合、
変更日から2年以内に変更の申請をすることを義務付けました。
正当な理由なしにこの変更登記を怠った場合は
5万円以下の過料となってしまいます。
この制度ができた背景には、
「所有者不明土地」の増加が大きな問題になっています。
相続登記や住所等変更登記がされないこと等により、
不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、
また所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかないという状態
となっている土地を「所有者不明土地」といいます。
これらの土地については所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、
公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、
民間取引や土地の利活用の阻害原因となったり、土地が管理されず、
放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。
全国のうち所有者不明土地が占める割合は
九州の大きさに匹敵するともいわれており、
今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、
ますます深刻化する恐れがあり、その解決は喫緊の課題となっています。
新しい義務化ルールは「過去の変更」にも遡及して
適用されるという点も注意が必要で、
2026年4月1日より前に引っ越し等をして住所が変わっているにもかかわらず、
変更登記をしていないケースでも対象となり
令和10年(2028年)3月31日までに登記を完了させる必要があります。
通常の変更登記には登録免許税がかかりますが、
今回の義務化にあたって「スマート変更登記」というシステムが始まり、
事前に無料の手続きをしておけば法務局が職権で住所等変更登記をしてくれます。
不動産を所有している、もしくは所有を予定している
全ての人に係る法整備なりますので、情報収集をして確認・注意をしておくことが重要です。
関連記事







コメントを残す