相続時の贈与分加算制度について

制度が改定されてしばらく経ちますが、
あまり世間に浸透していないようなので改めて共有させていただきます。
これは、亡くなった人(=被相続人)が生きているうちに家族などに渡したお金や財産を、
相続税を計算するときにいったん相続財産に戻して合計する仕組みです。
目的は、「亡くなる直前に財産をあげて、相続税を少なくする」ような行為を防ぐことです。
たとえば、亡くなる1年前に子どもに1,000万円を贈与した場合、
そのお金も“相続財産”として、相続税の対象に含めて計算されます。
これまでのルールでは「亡くなる3年以内の贈与」が対象でしたが、
令和6年(2024年)以降の贈与からは「7年以内」に順次延長されています。
つまり、より長い期間の贈与が相続時に加算されるようになり、増税につながる改定です。
対象となるのは、亡くなった人から財産を受け取った相続人や遺言で財産をもらう人です。
すでに贈与税を支払っている場合は、その分は相続税から差し引かれるため、
同じ財産に二重で税金がかかることは、ありません。
また、「相続時精算課税制度」という仕組みを使って贈与を受けている場合は、
贈与した時点の価値をそのまま相続財産に加えて計算します。
この制度を理解しておくことで、「いつ」「どのくらい」の財産を贈与するかを、
計画的に考えることができます。
たとえば、早めの時期から少しずつ贈与を行うことにより、
より少ない税額で家族に資産を残すことが可能です。
生前贈与を上手に使うには、税理士など専門家に相談しながら、
相続全体を見据えた長期的な対策を取ることが大切です。
リテラスFPパートナーズでは、相続等を見据えた資産設計も可能です。お気軽にご相談ください。

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