2025年4月1日から育児休業給付の給付率引き上げ!

2025年4月1日から、育児休業給付の給付率が引き上げられ、
一定の要件を満たせば手取りで10割となる制度が導入されます。
現在の育児休業給付は、
育児休業開始から6か月までは賃金の67%が支給されますが、
育休給付金は非課税で社会保険料も免除されるため、
実質の手取りは約8割になります。
改正後は、夫婦で14日以上育休を取得すると賃金の13%が追加支給され、
合計80%となります。
これにより、手取り換算では約10割になる計算です。
具体例(父35万・母30万、父が20日取得)
現行制度では合計29万円の支給額が、改正後は34.7万円となり、約5.7万円増加します。
・給付率10割の適用期間と条件
この手取り10割となる給付率が適用されるのは、最大28日間です。
父親の場合は「産後パパ育休」の期間、
母親の場合は「育休開始後8週間以内」が対象となります。
この間に夫婦で14日以上育休を取得すると、
取得した期間の給付率が80%となります。
なお、配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭では、
相手が育休を取らなくても給付率が引き上げられます。
・育児休業給付の上限に注意
育児休業給付には上限が設けられており、毎年変動します。
2024年の時点では、支給率67%の期間の上限額は約31万円で、
これは月収46万円相当です。
その為、実際の手取りと支給額がどの程度の差になるのか、
育児休業取得前に確認しておくことをおすすめいたします。
新制度の導入は2週間のパパ育休でお子様との大切な時間を確保でき
育休中の手取りも増えるので嬉しいですね!
リテラスでお手伝いできることがあれば、お気軽にご相談ください。
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