2025年4月1日から育児休業給付の給付率引き上げ!

2025年4月1日から育児休業給付の給付率引き上げ!

2025年4月1日から、育児休業給付の給付率が引き上げられ、

一定の要件を満たせば手取りで10割となる制度が導入されます。

現在の育児休業給付は、

育児休業開始から6か月までは賃金の67%が支給されますが、

育休給付金は非課税で社会保険料も免除されるため、

実質の手取りは約8割になります。

改正後は、夫婦で14日以上育休を取得すると賃金の13%が追加支給され、

合計80%となります。

これにより、手取り換算では約10割になる計算です。

具体例(父35万・母30万、父が20日取得)

現行制度では合計29万円の支給額が、改正後は34.7万円となり、約5.7万円増加します。

・給付率10割の適用期間と条件

この手取り10割となる給付率が適用されるのは、最大28日間です。

父親の場合は「産後パパ育休」の期間、

母親の場合は「育休開始後8週間以内」が対象となります。

この間に夫婦で14日以上育休を取得すると、

取得した期間の給付率が80%となります。

なお、配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭では、

相手が育休を取らなくても給付率が引き上げられます。

・育児休業給付の上限に注意

育児休業給付には上限が設けられており、毎年変動します。

2024年の時点では、支給率67%の期間の上限額は約31万円で、

これは月収46万円相当です。

その為、実際の手取りと支給額がどの程度の差になるのか、

育児休業取得前に確認しておくことをおすすめいたします。

新制度の導入は2週間のパパ育休でお子様との大切な時間を確保でき

休中の手取りも増えるので嬉しいですね!

リテラスでお手伝いできることがあれば、お気軽にご相談ください。

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